Federal Skilled Worker プログラムのOffer of Arranged Employment変更のお知らせ

by | Mar 27, 2013 | ニュース @ja | 0 comments

2012年12月19日にカナダ政府が発表した規定により、カナダ人材技能開発省 (HRSDC)によるFederal Skilled Workerプログラムの雇用主の推薦状(offer of arranged employment)の取り扱い方が変わりました。

現在、外国人をフルタイムの正社員として採用したいと考えている雇用主は、HRSDCよりArranged Employment Opinion(AEO)を取得しなければならず、その社員のFSWプログラムでの永住権(PR)申請をサポートしなければなりません。

2013年5月4日からは、ほどんど(※1)の雇用推薦状はAEOの代わりに、HRSDCよりLabour Market Opinion (LMO)を取得し、FSWP申請をサポートする必要があります。

LMOは、現在HRSDCの許可が必要な外国人の短期労働者の雇用(Temporary Foreign Worker Program)に使われています。

LMOは、その職種に対し、カナダ人あるいは永住権保持者が職務要件を満たしていないかを判断します。これに変更はありません。

Temporary work permitやpermanent resident visaなどのいずれもの発行の裏付けとして、雇用主はLMO取得に1つの申請書を使うことができます。

現在の規定のもとにHRSDCより雇用主に発行されたAEOレターに関しては、2013年5月4日以降に受理されたFSWP申請には無効とされ、CICより却下されます。

Arranged Employment Offerの移行手続きについて

2013年5月4日付けで有効となるプログラムの変更に効率的に対応するべく、HRSDCはCICと提携し、次の移行手続きを設置しました。

2013年3月8日以前にHRSDCに受理された申請書について

  • 2013年3月8日以前にHRSDCによりAEO申請が受理され、opinionをまだ取得していない雇用主は、任意でLMO申請を行うことができます。
  • AEO申請が処理中であり、LMO申請を行わないと決めた雇用主は、引き続き順番に処理されます。しかし、2013年5月4日までに処理が間に合わずそれ以降に処理された場合は、AEOがFSWP申請のサポート書類として無効となります。
  • 現在AEO申請が処理中の雇用主には、近日HRSDCよりLMO申請書の更新版が郵送され、申請書類を更新する機会が与えられます。更新を選択した場合、順番は変わることなく申請書が処理されます。
  • AEOは2013年5月3日まで有効です。AEOを用いたFSWP申請は、2013年5月3日以前にCICより受理されなければなりません。

2013年3月9日以降、5月3日以前にHRSDC・Service Canada宛に送付されたAEO申請書について

  • 現在、処理時間はおよそ8週間です。2013年3月8日以降に受理されたAEO申請が2013年5月3日までに処理される可能性は低いです。
  • 従って、2013年3月9日以降に新しくAEO申請を行った場合、LMO申請手続きのご案内とともに書類が返送されることになります。

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※注1  例外が1つあります。以下の条件を満たす者にはLMO申請は不要です。

  • 連邦政府・州政府の協定、または国際的協定(季節限定の農業労働者に関する協定は除く)のもとに発行された有効期限内のwork permitで既にカナダにて就労している者
  • 上記の者が、work permitに記載してある雇用主からpermanent job offerをもらったとき

オリジナル文書
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2013-03-08.asp