No. 56 – Citizenship 申請条件の改訂

by | Aug 25, 2017 | 連載記事 | 0 comments

この秋、カナダのCitizenship(市民権)申請条件が改訂となります。年々、Citizenship取得に関するお問い合わせが多くなってきたこともあり、今回はこの訂正内容についてご案内致します。

以下、現在のCitizenship法と改訂後のCitizenship法になります。

  • 現在:申請日からさかのぼって、過去6年間のうち、合計4年間カナダに滞在していること
    改訂後:申請日からさかのぼって、過去5年間のうち、合計3年間はカナダに滞在していること
  • 現在:Canadian Income Taxを過去6年間のうち、4年間は申告していること

改定後:Canadian Income Taxを過去5年間のうち、3年間は申告していること

  • 現在:滞在していた合計4年間のうち、それぞれの年において最低でも183日間はカナダに滞在していること

改定後:特に制約なし

  • 現在:PRになる前にStudy PermitやWork Permitでカナダに滞在していた期間は(合計4年間としての)考慮対象外

改定後:PRになる前にStudy PermitやWork Permitでカナダに滞在していた期間は(合計3年間としての)考慮対象となる。但しこの期間は一日を半日(0.5日)として換算し、最大365日分追加することが可能

  • 現在:Citizenship申請者の年齢が18歳~54歳である場合、英語或いはフランス語の言語テスト、ならびにカナダ国に関する知識テストをパスすることが必須

改定後:Citizenship申請者の年齢が14歳~64歳である場合、英語或いはフランス語の言語テスト、ならびにカナダ国に関する知識テストをパスすることが必須

 

お分かりになるかと思いますが、秋以降Citizenshipの申請条件は緩和されます。これはConservatives政権の間に改訂したCitizenship法が原因で生じている、一部の申請者に対する不平等な状況を無くすためにLiberal政権が対策をとった結果となります。

従って現在申請をお考え中の方は(場合によっては)秋以降までお待ち頂いた方がベスト、というシナリオもあるとお考え下さい。法律はとても頻繁に細かい箇所が改訂となるため、ご不安な方は移民弁護士、或いは政府公認移民コンサルタントにご相談されることをお勧め致します。