Study Permit申請 6月1日付で改定

by | Feb 17, 2014 | ニュース @ja | 0 comments

2014年6月1日付でStudy Permit申請に関する規則が改定されます。

現在の規則        改定後の規則(2014年6月1日付)
申請者は就学する意思がある、およびその予定であるということを証明しなければならない。 申請者は、実際にカナダの学校に入学し、就学しなければならない。規則を守らなかった場合は、出国が強制される可能性がある。
 
Study Permit申請者は、カナダ国内の学校であれば、教育機関を自由に選択できる。 国外の生徒の受け入れが許可されている、指定された教育機関に入学する申請者にのみStudy Permitが交付される。
 
公立または一部の私立大学・短期大学・専門学校等に在籍しているStudy Permit保有者が、学期中は週20時間まで、そして学校に指定された休暇中はフルタイムで働くには、Off-Campus Work Permitを申請する必要がある。 Study Permit保有者は、学期中は週20時間まで、そして学校に指定された休暇中はフルタイムで働くことが自動的に許可される。別途Work Permit申請は不要。Study Permit保有者は、指定の教育機関にて、修了後はDegree, DiplomaまたはCertificateが授与される6ヶ月以上の大学・専門学校のプログラムを履修していなければならない。
 
Co-opの実習配置が授業に必要不可欠である場合は、どの留学生でもCo-op Work Permit申請が可能である。 高等学校または指定の教育機関に在籍している留学生のみ、Co-opの実習配置が授業に必要不可欠である場合にCo-op Work Permit申請が可能である。
 
ビジタービザ保有者はStudy Permitの国内申請が許可されていない。 ビジタービザ保有者が次の条件のどれかに当てはまる場合、Study Permitを国内で申請してもよい。
・学齢前・小学生・中学生・高校生である
・指定の教育機関にて交換留学生または科目等履修生(visiting student)である
・指定の教育機関へ入学するための条件として、特定の科目またはプログラムを修了している
 
課程を修了した留学生は、Study Permitが有効である限り、有効期限までカナダに合法的に滞在できる。 Study Permit保有者が有効なWork Permitまたはその他の滞在許可を保有していない限り、Study Permitは課程を修了した90日間後に失効する。
 
外国の国籍を持ちながらインディアン登録簿にも登録されている者に対し、Study Permit取得が不要であることの記載は既存の規則にはない。 外国の国籍を持ちながらインディアン登録簿にも登録されている者は、カナダに入国する権利があるため、Study Permitを取得せずにカナダにて就学できる。
 
Study Permit保有者は、課程修了からPost-Graduation Work Permitが認可されるまでの間は就労してはならない。 課程を修了した留学生は、条件を満たしている場合、課程修了からPost-Graduation Work Permit申請の合否が決まるまでの期間中、フルタイムで就労することが許可される。

 

補足

  • 教育は各州・準州の管轄であるため、「指定教育機関」は各州・準州政府により、この先数ヶ月間の間に決定される。
  • 以前と変わらず、6ヶ月以下のプログラム・科目を履修する場合、Study Permitを取得する必要はない。ビジタービザが必須とされている国から渡加する学生は、有効なビジタービザが必要である。
  • 規則が改定された時点で、指定を受けていない教育機関にて就学中のStudy Permit保有者は、規則改定から最大3年間以内に履修中のプログラムを修了する許可が与えられる。
  • 指定を受けていない教育機関にて就学しており、Off-Campus Work PermitまたはCo-op Work Permitを保有している留学生は、プログラム修了までそれらのPermitを引き続き利用、そして必要に応じて更新することができる。(規則改定から最大3年まで)
  • その他、経過措置の補足となる実施上の対策は、改定の2014年6月1日が近くなるに連れ、随時告知予定である。

 

出典
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp