ワークパーミットの種類【22回】

by | Aug 1, 2014 | 連載記事 | 0 comments

ワークパーミットの種類

留学や観光という目的でない限り、カナダにお越しになられる方の大半が就労を希望されています。一部の職を除き、カナダで就労するためにはワークパーミット(就労ビザ)を取得することが必須となります。ワークパーミットには様々な種類があるということをご存知でしょうか。

恐らく一番ポピュラーなのはワーキングホリデービザかと思います。これはオープンワークパーミットという種類のビザで、通常のワークパーミットとは異なり雇用主が指定されていないワークパーミットとなります。オープンワークパーミットは就労先の自由が利くため、お客様にも人気があります。ワーキングホリデービザの他にも、カナダでUniversityやCollegeを卒業した方が申請できるPost-graduation Work Permitや移民申請をされていらっしゃる方が取得できるワークパーミット、カナダで就労・就学していらっしゃる方の配偶者用のワークパーミットなどもオープンワークパーミットの一つです。
それ以外にもLive-in Caregiverのワークパーミットや日系企業の駐在の方々が取得するIntra-Company Transferee Work Permitなどもあります。

カナダでの一般的なワークパーミットはオープンワークパーミットではなく、「雇用主指定」のワークパーミットです。従ってビザに記載されている雇用主以外の元では就労することができません。

ご注意して頂きたいこと

お客様より「雇用主がワークを出してくれると言っているので・・・」というご相談を受けることが多々あります。こういったケースに関してまず申し上げたいことは、「雇用主の方がワークパーミットを発行するのではない」ということです。雇用主の方がワークを出してあげるとおっしゃっていても、実際に申請できる条件を雇用主とご自身が満たしていらっしゃらなければ申請をすることはできません。また申請できたとしても実際の審査・発行をするのは雇用主ではなく政府になります。

就職活動をなさる際、「後々はワークも出してあげるから」という魅力的な言葉に惹かれて仕事を始めたものの、いざワークパーミットの申請準備を始める段階になって様々な条件を満たすことができず、申請自体を諦める方も沢山いらっしゃいますのでご注意下さい。

外国人を雇うということ

ワークパーミット申請のプロセスは大きく分けて2段階あります。1段階目は雇用主がLabour Market Opinion (LMO)申請をService Canada / HRSDCにすることです。申請後、Service CanadaよりPositive LMOが発行されて始めて、外国人がワークパーミットをCitizenship and Immigration Canada (CIC)に申請することが可能となります。これが2段階目のプロセスです。
この一連のプロセスの中で一番の難関はLMO申請とお考え下さい。外国人にオファーしているポジション、職務内容、給与、過去の就労経験年数やなぜその方を会社が必要としているかの理由、そして「カナダ人、或いは移民の人達を雇う努力をしたが、該当者がいなかった」ということや、「その外国人を雇うことで将来的にカナダ人、移民の人達に雇用の機会を作ることができるか」ということなど、様々な条件を満たしていることをService Canadaに証明する必要があります。またPositive LMOを取得したからと言ってワークパーミットの発行が保証されているということではありませんので注意が必要です。

しっかりと理解し、プロを見つけること

カナダ政府はカナダ人、或いは移民の人達の雇用機会を守る必要があります。従ってワークパーミット取得が複雑なものであるのは外国人がカナダ人、或いは移民の人達の職を奪ってしまうことを防ぐためでもあるのです。過去に外国人を雇った経験がない雇用主は、この複雑なプロセスの詳細や申請条件を知らない方がほとんどです。

プロである弁護士や政府公認移民コンサルタントでも知識や経験が浅い方はLMOやワークパーミットの申請に戸惑います。成功率が高く、信頼のおける弁護士や政府公認移民コンサルタントであれば、コンサルティングの段階で強いケース・弱いケースを見極め、お客様に理由を含めてしっかりとアドバイスができるはずです。