市民権法改定のお知らせ

by | Jun 11, 2015 | ニュース @ja | 0 comments

カナダ市民権取得に関わる法律は去年から数々の改定を踏まえてきましたが、2015年6月11日付に最後の改定が施行されます。

法律改定の序章として昨年の夏に新たな規定が発効しましたが、それにより市民権申請の審査時間が大幅に短縮され、規定発効後に受理された市民権申請は1年以内に審査が完了しています。規定発効前に受理され、現在停滞中の申請は今年度末までに審査完了に到達する予定です。2015年4月1日より前に申請した方は2016年3月31日までに審査結果が通知されます。

2015年6月11日付で適用される条件は以下の通りになります。

  • 成人済み(18歳以上)の申請者は、市民権申請日から遡って6年間のうち、1,460日(4年間)カナダに滞在していなければなりません。また、その4年間のそれぞれの年において183日以上カナダに滞在していなければなりません。
  • 14歳~64歳の申請者には知識・語学力に関する条件が課せられます。
  • 6月11日付で、1946年以前に生まれ、1947年1月1日に「カナダ市民権法」が施行されたときに市民権を取得しなかった「国籍なきカナダ人(Lost Canadians)」に対して、自動的に市民権が与えられます。これはカナダ国外で生まれたカナダ人の子(1世)にも適用されます。
  • 成人済み(18歳以上)の申請者は、市民権取得の条件を満たすためには、市民権取得後カナダで居住するつもりである旨を宣言し、納税義務を果たしていなければなりません。
  • 今回の改正により虚偽表示に対する取り締まりがより厳しくなりました。虚偽表示が判明した者に対し最大100,000ドルの罰金、及び/又は懲役5年の刑が課せられます。
  • 市民権取得に関わるサービスを提供するコンサルタントを取り締まる機関として、Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)(カナダ移民コンサルタント規制委員会)が指定されました。市民権申請者の代理人としての活動、また市民権取得に関するアドバイスを提供してもよいとする者はICCRC会員、弁護士、公証人(paralegalおよび法学部生)に限られるものとします。
  • 市民権取得に関わる新たな条件を反映させた申請書は2015年6月11日よりCICウェブサイトにて閲覧・保存可能となります。旧版の申請書を用いた申請が2015年6月10日より後に受理された場合、申請者へ返送されますのでご了承ください。

関連リンク

(英文)背景説明 Strengthening Canadian Citizenship Act: A comparative before and after view of the changes to the Citizenship Act
(背景説明)Extending citizenship to “Lost Canadians”
(画像)Canada’s citizenship decision-making process – June 2015
(画像)Strengthening Canadian Citizenship Reducing Canada’s Citizenship Backlog – June 2015
(画像)How long does it take to process new citizenship applications?
(ニュース)Protecting Canadians 2015年5月28日投稿
(ニュース)Government welcomes Royal Assent of Bill C-24 2014年6月19日投稿

2014年6月19日発表の背景説明(英文)
Citizenship Improvements
Reinforcing the Value of Canadian Citizenship
Cracking Down on Citizenship Fraud
Protecting and Promoting Canada’s Interests and Values

出典
Remaining Citizenship Act reforms coming into force