No. 45 – eTA (Electronic Travel Authorization)

by | Mar 1, 2016 | 連載記事 | 0 comments

2016年3月15日以降、カナダに空路で入国される日本人は、年齢に関わらず渡航前にあらかじめElectronic Travel Authorization (“eTA”) を取得することが義務付けられることとなりました。今月はそのことについて詳細をお話し致します。

eTAとは?

日本語で「電子渡航認証」と呼ばれるもので、ビザ取得が免除されている国(日本は該当します)の国籍の人がカナダへ空路で入国する際に保持していることが義務となります。費用はお一人7ドルとなります。eTAは一度取得すれば5年間、或いはパスポートが失効する日(いずれか早い方)まで有効です。eTAは取得後パスポートに自動的にリンクされますので、別途紙を印刷することなどは一切不要です。2016年3月15日以降にカナダへ入国される予定がある方は必ず渡航前にeTAをご取得下さい。

例外

以下の条件が該当する場合にはeTAの取得は不要です。

  • 陸路或いは海路でカナダに入国する場合
  • カナダ国籍保持者
  • カナダPR保持者(但し入国の際、必ずPRカードは保持していること)
  • アメリカ国籍保持者(但しアメリカPR保持者でカナダに空路で入国する場合には必要)
  • 2015年8月1日以降にStudy PermitあるいはWork Permitを取得された方(それ以前にStudy Permit 或いはWork Permitが発行されている場合、別途eTAを取得が必要)
  • 移民申請が完了し、Confirmation of PRをCICより受領してカナダの国境へ空路で行く場合(有効なパスポートと有効なConfirmation of PRを保持していれば別途eTAを取得することは不要)

取得方法

eTAはCitizenship and Immigration Canada (“CIC”) のウェブサイトより取得することが可能です。申請の際、有効なパスポート、クレジットカード、Emailアドレスが必要となります。申請書は英語或いはフランス語ですが、日本語のガイドがCICのウェブサイトにアップされていますので、それを参考に申請することも可能です。

カナダに来る家族(配偶者、子供、親族など)や友人のeTAを代理で申請したいという方もいらっしゃるかと思います。代理で申請することも可能ですが、申請の際代理人が申請している旨、申告しなければなりません。また家族全員分まとめて一気に申請する、ということはできません。一人一人別途申請する必要があります。

以前にStudy PermitやWork Permitを申請したが、却下された経験があるためeTAを申請しても同じく却下されてしまうのではないでしょうかという質問を受けました。eTAはケースバイケースでその都度審査されますので、一概にも以前にビザ・移民申請が却下されたからと言ってeTAも却下となるとは言えません。

eTAを申請・取得することを失念してしまったら

インターネットに接続できるデバイス(携帯電話など)をお持ちであれば、その場で申請が可能です。ほとんどの場合、eTAは申請して数分で結果が出ます。但し中には審査に時間を要するケースもあり、その場合には72時間以内に次のステップについてメールが届きます。追加で書類提出を求められるケースもありますので、その場合にはEmailに記載されている指示に従ってアップロードして下さい。

注意点

eTA取得後に新しいパスポートを取得した場合、その新しいパスポートを元に再度eTAを取得し直す必要があります(パスポートに自動的に情報がリンクされるため)。

eTAを無事取得したからと言って、カナダへの入国が保証されているという訳ではありません。通常通り国境にてCanada Border Services Officerの審査を経てから入国が許可されるとお考え下さい。